グレーゾーン金利と実質年率
スポンサードリンク
グレーゾーン金利は実質年率と直接関わりはありませんが、消費者金融を考えるには重要なものですから、同時に理解しておいた方がいい言葉です。
金銭の貸借に関しては、利息制限法と出資法という2種類の法律があります。
利息制限法と出資法で定められた上限金利には差があり、この間の金利がグレーゾーン金利と呼ばれています。
金融に関する法律は2つあり、上限金利15%〜20%の利息制限法と、上限金利29.2%の出資法となります。
どうして両法律の数字に差があるのかといえば、法律を使う目的が違うためです。
利息制限法は賃貸業者の利息上限を定めた法律で、民事での契約無効を定めています。
これに対し、出資法は刑事罰の取締の対象になり、罰金が発生します。
実質年率を決める上ではこれらの法律が重要ですが、この2つの法律の差による実質年率のグレーゾーン金利は、
法の抜け穴としてしばらく前から問題視されています。このグレーゾーン金利は撤廃されることが決定しています。
今後は利息制限法を上限とする実質年率が消費者金融にも適用され、グレーゾーン金利はなくなりますから安心ですね。
グレーゾーン金利と過払い金請求
グレーゾーン金利がなくなったら、今までの取引について過払い金返還請求はできなくなるのか?と不安に感じていらっしゃる方もいるかと思いますが、決してそのようなことはありません。
グレーゾーン金利が廃止されたといっても、今まで業者に対して利息制限法の上限利率を越えて払った利息については、返してもらうことができます。
これから、グレーゾーン金利が撤廃されても、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求をすることができますので、心当たりのある方は、一度専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお薦めします。
この貸金業法の施行は、グレーゾーン金利の撤廃と同時に、貸金業者から債務者に対する貸付金額に上限を定め、その上限を超える場合には一定の条件を課すなど、様々な規制をかけるようになりました。
また、最近は過払い金の返還請求が非常に盛んに行われているため、金融業界は今、窮地に立たされています。そのため、大きな消費者金融が民事再生をすることも珍しくありません。
もし、過払い金の返還請求をお考えの場合には、貸金業者が倒産し、過払い金を返還してもらえなくなる前に、なるべく早く手続きに着手されることをおすすめします。